【A】持ち家の住宅がある場合、住宅は競売や任意売却によって売却処分されることになります。そのため、自己破産をする方は住宅を手放さなければなりません。
例外的な手段①:親族に買い取ってもらう→おすすめ度▲
自己破産手続きの中で、破産管財人を通じて親族に住宅を買い取ってもらい、破産後もそこに住み続けるという方法があります。
しかし、親族間の売買に銀行の融資は期待できず、住宅ローンが組めません。そのため、住宅を買い取ってくれる親族の方は一括払いで購入する必要があり、現実的な方法ではありません。
例外的な手段②:リースバック→おすすめ度△
住宅の売却はするものの、住宅を買い受けた不動産業者などから賃貸で借り直し、そこにそのまま住み続けるという方法です。
自己破産で持ち家を売却せざるを得ない場合でも、リースバックで売却すればそのまま自宅を使えることになります。
しかし、リースバックで売却するには銀行など債権者や破産管財人の同意が必要ですし、不動産会社との価格交渉もスムーズに進められるとは限りません(破産手続において、詐害行為とみなされないためにも相場価格通りでの売却が必要です。)。
また、リースバックで売却後の家賃は、相場よりも若干高くなってしまうこともあるようです。
したがって、リースバックに大きな望みをかけることはおすすめできません。
他の債務整理手段を選んで住宅を守る
どうしても持ち家を手放したくない場合は、自己破産ではなく民事再生(個人再生)をおすすめします。
民事再生(個人再生)は、債務総額を5分の1から10分の1程度に圧縮した後、それを3~5年程度かけて返済していくという債務整理手続です。
民事再生(個人再生)には、「住宅資金特別条項」というものがあり、これを使うことで住宅ローン返済中の持ち家を手放すことなく借金を減らすことができます。
ただし、住宅資金特別条項を使った場合、住宅ローン以外の借金は圧縮されますが、住宅ローンは従来通り支払いを続けなければならないので、その点はご注意ください。
北綾瀬法律事務所は、自己破産はもちろん、民事再生(個人再生)も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください(債務整理のご相談は無料です。)。
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