よくある質問

【Q6】家族に知られずに自己破産をすることはできますか?

投稿日:

【A】同時廃止事件の場合、家族に知られずに自己破産の手続きを進められる可能性があります。一方、管財事件の場合、財産の処分が行われると、家族に知られずに自己破産をすることは事実上困難です。

1 同時廃止事件の場合

同時廃止事件の場合は、家族に自己破産のことが知られずに手続きを進められる可能性があります。弁護士としても、ご自宅に電話を掛けたり、弁護士の名前が入った郵便物をご自宅に送ったりしないよう細心の注意を払い、家族に知られないように対応させていただくことが可能です。裁判所からの連絡も基本的に弁護士を介して行いますので、裁判所から急に自宅に電話が来てしまうということもありません。

2 管財事件の場合

一方、管財事件の場合は、自宅(持ち家)、車、保険の解約返戻金、高価な家財道具などの換価可能な財産があれば、これらの財産は債権者への配当のために処分されることになります。その場合には、家族に問い詰められること必至なので、家族に自己破産のことを隠し通すのは事実上不可能だと考えられます。

また、管財事件の場合、破産者宛の郵便物は、自己破産手続きをしている間はいったん破産管財人が受け取り、その後破産管財人から破産者宛に届けられます。そのため、この破産管財人から送られてきた郵便物をきっかけに家族に自己破産のことが発覚する可能性も高いです。

3 発覚する原因(共通)

なお、同時廃止事件・管財事件を問わず、家族に自己破産を知られるケースとして、①同居している家族に収入がある場合②家族が保証人になっている場合③家族から借金をしている場合が考えられます。

①は、自己破産申立時の添付書類として、同居家族の収入資料(給与明細など)の提出も必要であり、家族に収入資料の提供をお願いしたことがきっかけで家族に自己破産が発覚することがあり得ます。

②は、本人が自己破産をした場合、保証人に対して請求が行くことになるため、家族が保証人になっている場合はそのことがきっかけで自己破産が発覚する可能性があります。

③は、自己破産申立てをするにあたっては、裁判所に債権者の一覧表を提出する必要があります。家族であってもお金を貸してもらっている以上は債権者に含まれますので、家族も債権者として一覧表に挙げなければなりません。そして、債権者一覧表にある債権者宛には、裁判所から連絡文書が届きます。したがって、裁判所から届いた書類がきっかけで自己破産が発覚してしまうことになります。

4 おわりに

当事務所としましては、依頼者様のご希望に応じて、家族に自己破産がバレないよう出来る限りの対応をさせていただくことは可能ですが、バレないことを保証することはできません。

それよりもむしろ、ご家族にも自己破産のことをきちんとお伝えいただき、ご家族とともに生活の立て直しを図っていただくことがご自身にとって最良の選択であると考えております。

<あわせて読みたい>

同時廃止と管財事件とは?~2つの自己破産手続きについて解説~

同時廃止と管財事件の振り分け基準は?~東京地裁の具体的基準を解説~

←【自己破産】よくある質問に戻る

-よくある質問
-,

Copyright© 北綾瀬法律事務所(2022年1月閉業) , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.