1 民事再生(個人再生)とは?
民事再生(個人再生)手続は、個人の借金を、その人の借金の額や保有している財産の価額に応じて減額し、減額された借金を原則として3年間(例外的に最長5年間)で分割して返済していくための手続です。
借金を全額免除してもらえる自己破産とは違い、民事再生(個人再生)は借金の返済を続けることが前提の手続きです。
減額後の借金を完済すれば、再生手続の対象となった借金については、法律上返済する義務が原則免除されることになります。
自己破産をする場合、住宅などの財産を持っている人は、自己破産手続の中でそれらを処分して借金の清算に充てなくてはなりません。
一方、民事再生(個人再生)の場合には、その人が持っている財産の価値の分だけは最低限返済しなければなりませんが(これを「清算価値保障原則」といいます)、財産自体を処分されてしまうことは基本的にありません。
そのため、民事再生(個人再生)は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に住宅)を所有している方などに適した手続です。
2 借金はどれくらい圧縮できるの?
民事再生(個人再生)手続きを利用したいと考えている方にとって気になるのが「借金はどれくらい圧縮できるの?」という点でしょう。
個人の方が民事再生をする場合、基本的に「小規模個人再生」という手続きを利用することになります。
小規模個人再生とは、将来継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下である人が利用できる手続です(民事再生法221条1項)。
小規模個人再生の場合、(1)最低弁済額(下記の表をご覧ください。)か、(2)持っている財産の合計金額(清算価値)のどちらか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
以下のとおり、法律によって、借金の総額に応じ最低限返済しなければならない額(最低弁済額)が決められています(民事再生法231条2項3号及び4号)。
借金総額 | 最低弁済額 |
①100万円未満 | 借金総額 |
②100万円以上500万円以下 | 100万円 |
③500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
④1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
⑤3,000万円超5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
<具体例>
(1)借金総額が1000万円で、特に高価な財産を持っていないAさんの場合
⇒上記の表の③により、Aさんは借金総額の5分の1である200万円を返済していくことになります。
(2)借金総額が2000万円で、600万円相当の住宅を所有しているBさんの場合
⇒上記の表の④により、借金総額に応じた最低弁済額は300万円となります。しかし、Bさんは600万円の財産を有しているため、清算価値(600万円)が借金総額に応じた最低弁済額(300万円)を上回っています。
清算価値の分は最低限返済していかなくてはならないので、Bさんが返済すべき金額は600万円となります。
3 おわりに
今回は民事再生(個人再生)の手続きの基本的な部分をご説明させていただきました。
民事再生(個人再生)のデメリットや手続きの流れについては追って記事を作成しようと考えています。
自己破産や任意整理といった他の債務整理手続きとの違いについてはこちらをご覧ください。
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