【A】絶対にしてはいけません。
借金の返済が出来ず、自己破産をせざるを得なくなった段階で、一部の債権者(消費者金融に限らず、個人も含みます)にだけ返済をすることは破産法上許されていません。
一部の債権者にだけ返済をすることは、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、法律上禁じられています。
偏頗弁済をすると、最悪の場合、自己破産による借金の免責が認められない可能性があります。
そのため、たとえご友人との人間関係があったとしても、一部の方にだけ返済をすることは絶対にしないように注意して下さい。