よくある質問

【Q9】自動車や家財道具も手放さないといけませんか?

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【A】自動車が処分されてしまうかどうかは、自動車の評価額と自動車ローン残高の有無によります。家財道具は、20万円を超える価値のあるものについては、換価処分の対象となる可能性があります。

1 自動車について

<自動車ローンの残高がない場合>

自動車の時価が20万円を超える場合に限り、自動車は原則として換価配当の対象となり、売却処分されてしまうことになります。

<自動車ローンの残高がある場合>

この場合は、あなたとローン会社との契約により、ローンを完済するまでの間は通常自動車の所有権がローン会社に留保されています。自己破産の手続きが始まると、そのことがローン会社にも通知されるため、自動車はローン会社によって引き揚げられてしまうことになります。

2 家具・家電・家財道具について

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・掃除機・調理器具・タンスなど、生活に必要不可欠な家具・家電類は、原則として処分の対象にはなりません(民事執行法第131条第1号参照)。

自己破産をする場合、

「財産を全て没収され、身ぐるみ剥がされてしまうのではないか?」

というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうではないので、ご安心ください。

ただし、東京地裁の場合、20万円を超える価値のある高価な家財道具については、破産手続において換価配当処分の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

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