【A】ギャンブルや浪費が原因で自己破産をしようとする場合、破産法上の免責不許可事由に該当し、自己破産は認められないのが原則です。もっとも、裁判所の裁量によって借金の免責を認めてもらえることもあります。
ギャンブルや浪費が原因で借金の返済をすることができなくなってしまった場合、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)に該当し、免責不許可事由にあたります。
したがって、上記の原因で自己破産をしようとする場合、借金の免責は認めてもらえないのが原則です。
しかし、免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が様々な事情を総合考慮して免責相当であると判断した場合には、裁判所の裁量によって免責を許可してもらえる場合があります(これを「裁量免責」といいます。)。
裁量免責が認められるかどうかは、免責不許可事由の重さ、破産者の破産手続への協力度合い、破産者の経済的更生の見込みなどを総合考慮して判断されます。
したがって、「免責不許可事由があるから自分は自己破産無理だ・・・」と諦めていただく必要はないのです。
免責不許可事由がある場合でも、裁量免責で借金の免責を認めてもらえるケースは多くあります。
借金の免責が認めてもらえるかどうかご心配な方はぜひ一度当事務所にご相談ください。