よくある質問

【Q11】退職金は財産に含まれますか?

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【A】東京地裁の運用では、退職金(支給見込)額の4分の1又は8分の1が破産手続の中で換価配当処分の対象となる財産に含まれます(換価配当処分とは、分かりやすくいえば財産が没収されてしまうということです。)。

1 既に退職金を受け取っている場合

この場合は、通常の現金・預貯金のカテゴリーで財産の額をチェックされることになるため、退職金として独立した形で換価処分の対象となるかが検討されるわけではありません。

退職金などの名目を問わず、99万円以上の現金20万円以上の預貯金がある場合、これらの額を超えた部分は換価配当処分の対象となります。

2 既に勤務先を退職したが、退職金をまだ受け取っていない場合

今後受け取る退職金額の4分の1が換価配当処分の対象となります。

3 自己破産手続中に退職することが決まっている場合

2と同様、今後受け取る退職金額の4分の1が換価配当処分の対象となります。

4 まだ勤務先を退職しておらず、かつ自己破産手続中に勤務先を退職する予定もない場合

退職金支給見込額の8分の1のみが破産手続の中で換価配当処分の対象となる財産に含まれます。

そして、その8分の1の額が20万円未満の場合、退職金は換価処分の対象にはなりません。

したがって、退職金支給見込額が160万円未満であれば、将来あなたが受け取る退職金は全額守られることになります。

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