よくある質問

【Q10】生命保険などの保険は解約しないといけませんか?

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【A】東京地裁の場合、自己破産をする方が加入している保険(生命保険、養老保険、学資保険、自動車保険、地震保険、火災保険など)の解約返戻金見込額の合計が20万円未満であれば、破産手続における換価配当の対象とはならないため、解約する必要はありません。また、掛け捨て型の保険では解約返戻金が発生しないので、解約する必要はもちろんありません。

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