【A】携帯電話の端末料金(機種本体代金)を分割払い(割賦契約)しており、現在も完済していない場合、自己破産の免責を受けると現在使用している携帯電話の契約は解約になってしまう可能性が高いです。
また、月々の利用料金(基本料金や通話料など)の滞納がある場合も、携帯電話会社から契約を解約されてしまいます。
ただし、親族などの第三者が、携帯電話の上記料金を本人に代わって携帯電話会社に対し直接支払ってくれた場合(第三者弁済をした場合)は、自己破産をしても携帯は強制解約されず、引き続き利用できる可能性が高いです。