1 はじめに
以前、こちらの記事で「一定額以上」の財産があるかどうかが同時廃止となるか管財事件となるかの分かれ目になるとご説明しました。
今回は、その「一定額」がいくらなのかについて具体的に解説いたします。
なお、同時廃止と管財事件の振り分け基準については、裁判所ごとに運用が異なっております。ここでは東京地裁の運用を前提にご説明いたしますので予めご了承ください。
2 東京地裁の振り分け基準(結論)
先に結論ですが、東京地裁の振り分け基準は、以下のとおりです。
・20万円以上の財産がある→管財事件になると見込まれる |
または |
・33万円以上の現金がある→管財事件になると見込まれる |
※上記のほか、(資産があるかもしれないという疑念を裁判所から持たれ)財産調査の必要があると判断された場合や、免責不許可事由があると認められる場合も、管財事件に振り分けられることになります。
3 20万円以上の財産がある場合
以下に挙げる財産の項目のうち、20万円以上の価値のある財産を1つでも保有している場合は、管財事件に振り分けられる可能性が高いです。
・預金・貯金 ・報酬・賃金(給料、賞与等) ・退職金請求権・退職慰労金(現実の退職の予定が無ければ退職金の見込み額の1/8が20万円を超えているかどうか) ・貸付金・売掛金等 ・積立金等(社内積立、財形貯蓄、事業保証金等) ・保険(生命保険、傷害保険、火災保険、自動車保険等)(解約返戻金が20万円以上かどうか) ・有価証券(手形・小切手、株式、社債)、ゴルフ会員権等 ・自動車・バイク等(査定額が20万円以上かどうか) ・不動産(土地、建物、マンション等) ・相続財産(遺産分割未了の場合を含む) ・事業設備、在庫品、什器備品等 ・その他破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産 |
ここでご注意いただきたいのが、20万円以上の財産があるかどうかは、上記の財産項目ごとに判断するということです。
つまり、「預金・貯金」が20万円以上あるかどうか、「報酬・賃金」が20万円以上あるかどうか・・・というように、財産ごとに検討を行い、全ての財産の合計が20万円以上かをみるのではないとうことです。
したがって、たとえば預貯金の合計が15万円、保険の解約返戻金が10万円の場合、合計額は25万円となり20万円を超えています。しかし、財産の項目ごとにみると20万円未満であるため、管財事件に振り分けられず、同時廃止になると見込まれます。
4 33万円以上の現金がある場合
個人の方の場合、破産申立てをした後もご自身の生活費が当然必要になります。
ここで、たとえば全財産が現金20万円のみである方が管財事件に振り分けられてしまうと、20万円全額が予納金(破産管財人報酬)に消えてしまうことになります。
これでは破産する方の生活が立ち行かなくなってしまいます。
そこで、東京地裁は、33万円未満の現金は破産者自身が最低限の生活費として使用することを認めて、33万円以上の現金を保有している場合に管財事件に振り分け、破産者に予納金(破産管財人報酬)を納めさせることにしています。
ちなみに、余談ですが、「なぜ33万円なのか?」という点が気になった方もいらっしゃるかもしれません。
「33万円」という数字は、民事執行法という法律における「必要生計費」という考え方からきています。
民事執行法第131条3号は「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」を差押禁止財産としており、民事執行施行令第1条は「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」は66万円であるとしています。
つまり、標準的な世帯における1か月の必要生計費を33万円としているのです。
少なくとも33万円の現金は生活の維持に最低限必要となると法は考えているといえるでしょう。
5 おわりに
以上のとおり、同時廃止と管財事件の振り分け基準について、具体的に解説させていただきました。
自己破産をお考えの方にとって、少しでもご参考になれば幸いです。
北綾瀬法律事務所は、借金関係(債務整理)のご相談は無料で承っております。
借金の免責を受けて生活を立て直し、充実した人生へ向けて再スタートを切れるよう、当事務所は依頼者様を全力でサポート致します。
借金苦でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください(LINEでのお問い合わせも24時間受付中です!)。