【A】東京地裁の場合、自己破産をする方が加入している保険(生命保険、養老保険、学資保険、自動車保険、地震保険、火災保険など)の解約返戻金見込額の合計が20万円未満であれば、破産手続における換価配当の対象とはならないため、解約する必要はありません。また、掛け捨て型の保険では解約返戻金が発生しないので、解約する必要はもちろんありません。
投稿日:
【A】東京地裁の場合、自己破産をする方が加入している保険(生命保険、養老保険、学資保険、自動車保険、地震保険、火災保険など)の解約返戻金見込額の合計が20万円未満であれば、破産手続における換価配当の対象とはならないため、解約する必要はありません。また、掛け捨て型の保険では解約返戻金が発生しないので、解約する必要はもちろんありません。
Copyright© 北綾瀬法律事務所(2022年1月閉業) , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.