【A】以下に挙げる点がデメリットとして考えられます。
①一定期間(5~10年)新たな借入れができなくなる
信用情報機関(CICやJICCなど)に自己破産の事故情報が登録されるため、クレジットカード会社、銀行、消費者金融などから新たに借入れをすることができなくなります。もっとも、事故情報は5年~10年程度経過すれば削除されるため、その後は借入れをすることができるようになります。
②自宅や車を手放さなければならない可能性がある
詳細は以下のQ&Aをご参照ください。
③就くことのできる職業に制限がある
詳細は以下のQ&Aをご参照ください。
【Q4】自己破産をすると就くことのできなくなる職業があるのですか?
④官報に名前が載る
官報とは、国が発行する新聞のようなものですが、一般の方でこれを読む人はほとんどいません。そのため、官報に名前が載ったのをきっかけに周囲の人に自己破産したことがバレることはおよそ考えにくいです。
⑤保証人に迷惑がかかる
借金をしたご本人が自己破産をすると、債権者は保証人に対して返済を求めることになります。これは、ご本人が自己破産をしたとしても、保証人が負っている保証債務は変わらず残るためです。保証人に迷惑がかかることは避けられないので、自己破産をする場合には必ず保証人にそのことを伝えておきましょう。