【A】個別の法令において、破産者の資格制限が規定されています。そのため、一定の場合には、破産手続開始決定後に資格の登録ができなくなったり、破産者が破産手続開始決定時に得ていた資格が失われたりすることになります。
もっとも、資格制限は、自己破産の後も永久に続くものではありません。破産手続が終了し、免責許可決定が確定すれば復権することができ、資格制限はなくなります。
事案にもよりますが、破産手続に要する期間として、少なくとも3か月~半年程度の間は資格制限がかかるものとご理解いただければと思います。
破産による資格制限のある職種の具体例は以下のとおりです(これ以外にもたくさんありますので、あくまで一例としてご覧ください。)。
警備員、会社の取締役、生命保険外交員、建設業、貸金業、宅地建物取引主任者(宅建)、旅行業務取扱管理者、土地家屋調査士、商工会議所会員、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、公認会計士、弁理士、社会保険労務士、通関士、後見人、保佐人、補助人、遺言執行者 など
なお、資格制限に該当しない職種の方は、当然これまでのお仕事を引き続き行うことができます。