よくある質問

【Q14】税金や国民年金保険料の滞納があるのですが、自己破産によって免責されますか?

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【A】税金や国民年金保険料などの租税公課は、破産法上、自己破産をしても免除されない債権(非免責債権)として規定されています。したがって、これらの滞納分は自己破産をしても免除されません。なお、ご事情によっては話を聞いてもらえる場合もあると思いますので、各自治体の役所の窓口で納付の猶予や免除を認めてもらえないか相談に行ってみると良いと思います。

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