自己破産の手続きは、同時廃止事件と管財事件の2つの手続きに大きく分かれます。
1 同時廃止とは?
同時廃止とは、破産管財人が選任されず、破産手続開始決定と同時に破産手続きが廃止(終了)する破産手続きです。
①破産者に債権者への換価配当を行ったり、破産手続費用などを賄ったりできる財産が無く(破産法216条1項「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」)、②免責不許可事由がないと認められる場合に、同時廃止となります。
分かりやすく言えば、
「破産手続きの中で、本当ならあなたの財産を詳しく調査して、債権者集会とかにも来てもらったりしないといけない。
でも、申立時点の資料を見ると、債権者に配当できそうな財産は明らかに無さそうですね。
じゃあ、破産の手続き今始まったばかりだけど、免責不許可になりそうな事情も特にないし、もうこれで終わりで良いですよ!(※)」
といったイメージになります。
※東京地裁の場合、破産申立てから2か月ほど後に行われる免責審尋という期日に破産者本人が出席する必要があります(もっとも、基本的に数分で終わる簡易な手続きですので、それほど負担にはなりません。)。
破産管財人が選任されず、債権者集会などの面倒な手続きが省ける分、同時廃止の方が免責(借金の支払い免除)を認めてもらうまでにかかる期間は短いです(ケースによりますが、破産申立てから免責許可の確定まで3,4か月ほどです。)。
また、破産管財人が選任されないため、管財人報酬などの高額な予納金を破産者が負担する必要もありません。
高額な財産が特になく、明らかな免責不許可事由もない方の場合は、この同時廃止の手続きで免責を認めてもらうことを目指すことになります。
2 管財事件とは?
一方、管財事件とは、裁判所の選んだ破産管財人が破産者の財産の清算などを行っていく手続です。
管財事件の場合、破産者の詳細な財産や免責不許可事由の有無・程度などを破産管財人が調査するための時間、破産管財人が破産者に代わって破産者の財産を清算するための時間などが必要になってきます。
その手続きの中で、必要に応じて債権者集会が裁判所で開かれ(必ず1回は開かれます)、破産者も債権者集会に出席する必要があります。
そのため、破産申立てから免責許可の確定までにかかる期間は、同時廃止事件の場合よりも長くなり、4か月から長くて1年程度が目安になります。
また、管財事件の場合、破産管財人に支払われる報酬などの予納金を破産者が負担する必要があり、少なくとも20万円以上はかかります。
一定額以上の財産があったり、免責不許可事由があったりする方の場合、はじめから管財事件となる見込みのもとで破産申立てを行う必要があります。
そして、申立ての前に上記の予納金をある程度準備しておく必要があるのです。
3 同時廃止と管財事件の違いまとめ
同時廃止 | 管財事件 | |
当てはまる方 | ・一定額以上の財産がない ・免責不許可事由がない | ・一定額以上の財産がある ・免責不許可事由がある |
申立てから終結までの期間 | 3、4か月程度 | 4か月~1年程度 |
必要な予納金(裁判所に納めるお金) | 2、3万円程度 ・申立手数料 ・官報広告費 ・郵券代 | 20万円以上 ・申立手数料 など (左に同じ) ・引継予納金 (管財人報酬など) |
4 おわりに
今回は自己破産の同時廃止と管財事件についてご説明させていただきました。
同時廃止と管財事件の詳しい振り分け基準(「一定額以上っていくら?」)についてはこちらの記事をご覧ください。
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