任意整理

任意整理とは?~無理なく借金を減額したい方へ~

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借金を減額し、生活を立て直したい方は北綾瀬法律事務所へお気軽にご相談ください。

1 任意整理とは?

任意整理とは、弁護士が代理人として債権者(借金をしている業者)と交渉し、債権者に支払額の一部(多くは金利部分)を減額してもらう手続きです。

自己破産や民事再生と異なり、裁判所を通さない手続きであるため、“任意”整理と呼ばれます。

任意整理においてはまず、引き直し計算という処理を行い、利息制限法に則った正確な債務の残額を確定させます(※)。その上で、その残額について長期の分割払いや利息のカットなどを認めてもらえるように、各債権者と交渉していくことになります。

債権者との間で話がついた場合には、和解契約を締結して和解書(合意書)を取り交わし、その内容に基づいて借金の返済を行っていくことになります。

※引き直し計算の結果、過払い金の発生が見込まれる場合は、過払い金を借金元本から差し引くことになります。

2 借金はどれくらい減額できるの?

任意整理手続きの利用を考えている方にとって最も気になるのが、「自分の借金はいくら減らしてもらえるの?」という点でしょう。

任意整理手続きにおいて、減額の可能性がある項目は以下の3つです(過払い金が発生している場合でない限り、借金元本の減額は基本的にできません。)。

①経過利息:債権者へ最後にお金を返した最終取引日から、債権者との間で任意整理の合意ができた和解成立日までの間に発生する利息
②遅延損害金:借金の返済期日に支払いがされないことによって発生する損害賠償金
③将来利息:任意整理の和解成立時から、借金の完済予定日までに発生する利息

一般的な貸金業者の場合、上記①~③のうち少なくとも③はカットが認められやすいです。

そこで、以下では、③の将来利息だけカットできた場合で減額シミュレーションを行います。

3 借金減額シミュレーション例

<Case1>
消費者金融複数社から借金があり、債務残高が300万円あるAさんの場合(年利15%、月々の返済額6万円)
【任意整理をしなかった場合】
返済総額(将来利息を含めた借金の総支払額)=473万3330円
月々の返済額=6万円
合計将来利息=173万3330円
返済期間=6年7か月
【任意整理をした場合】
返済総額=300万円(←173万3330円の減額!)
月々の返済額=6万円
合計将来利息=0円
返済期間=4年2か月

ご覧いただければ分かるとおり、将来利息をカットできることのインパクトは極めて大きいです。

また、本ケースでは、任意整理をした場合の方が2年5か月も早く借金を完済できるのも大きなポイントです(月々の返済額は変わらないにもかかわらずです。)。

<Case2>
消費者金融1社から50万円、カードローン1社から45万円、計95万円の債務残高があるBさんの場合(年利18%、月々の返済額3万円)
【任意整理をしなかった場合】
返済総額(将来利息を含めた借金の総支払額)=129万7281円
月々の返済額=3万円
合計将来利息=34万7281円
返済期間=3年8か月
【任意整理をした場合】
返済総額=95万円(←34万7281円の減額!)
月々の返済額=2万5000円(←5000円減額!)
合計将来利息=0円
返済期間=3年2か月

こちらのケースでは、月々の返済額も減額でき、さらには返済期間を半年縮めることもできました。

収入の範囲内で無理なく借金を返していきたい方、裁判所を介さずに手続きを進めたい方には任意整理がおすすめです。

4 おわりに

今回は任意整理の手続きの基本的な部分をご説明させていただきました。

任意整理のデメリットや手続きの流れについては追って記事を作成しようと考えています。

自己破産や民事再生(個人再生)といった他の債務整理手続きとの違いについてはこちらをご覧ください。

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