自己破産

自己破産の免責不許可事由とは?~借金の免責許可を受ける上でやってはいけないことを解説します~

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1 免責不許可事由とは?

自己破産は、借金の支払い義務を裁判所に免除してもらうこと(免責)を目的とした手続きです。

しかし、自己破産の手続を経れば100パーセント免責が許可されるとは限りません。

免責不許可事由」という一定の事由がある場合には、免責が許可してもらえない、つまり借金の支払いを免除してもらえなくなってしまうことがあります。

確実に免責許可がもらえるようにするために、免責不許可事由としてどのようなものがあるのかを知り、そのような事由に該当する行為をしないようにしましょう。

2 免責不許可事由の種類と具体例

破産法252条1項の各号において、どのような事由が免責不許可事由にあたるかが規定されています。

条文を全て引用すると長くなってしまうため、以下では概要と具体例をお伝えします。

【1号】
①債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産を隠したり、壊したりすること。
②債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産について、債権者に不利益な処分をすること。
…例)Aさんは30万円の価値のある美術品を持っていたが、これを友人のBさんに5万円で売ってしまった。
③債権者を害する目的で、債権者に配当すべき財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
…例)Aさんは30万円の価値のある美術品を持っていたが、きちんと保管しなかったためにボロボロになってしまった。
【2号】
①破産手続開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したこと
…例)Aさんはヤミ金業者Cから利息制限法に違反する高い利率でお金を借りた。
②破産手続開始を遅らせる目的で、信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
…例)Aさんは、どうしても現金がすぐにほしかったので、クレジットカードで5万円の商品を購入し、それを知人のDさんに1万円で売って換金した。
【3号】
特定の債権者に対してだけ特別な利益を与える目的またはその他の債権者を害する目的で、法律上の義務がないのに、その特定の債権者に対する債務について担保を設定したり、返済したりてしまうこと。
…例)Aさんは弁護士に自己破産申立手続きを依頼した。それを受けて弁護士が各債権者に受任通知を送付し、債権者からの取立てが止まった。その後、Aさんは友人のBさんにだけ返済をしてしまった。
※個人の方であっても、お金の貸し借りがある以上は債権者に含まれます。
【4号】
浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
例1)Aさんは、月々の手取り収入が20万円であったにもかかわらず、毎月10万円を(借金をして)高級ブランド品購入に使っていた。
例2)Aさんは、競馬とパチンコにのめり込み、200万円の借金を作ってしまった。
例3)Aさんは、仮想通貨(暗号資産)でひとヤマ当てたいと思い、100万円の手持ち資金をつぎ込んだが上手く行かず、借金をしてまで取引を続けた結果、300万円の借金を作ってしまった。
【5号】
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
…例)Aさんはある時期から借金の返済が複数社に対して滞っており、支払不能の状態になっていた。しかし、Aさんは、高級外車を購入するためF社へ行き、自分の収入や財産について嘘の情報を伝えて同社の担当者を騙し、自動車のローン契約を結んで高級外車を手に入れた。
【6号】
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
【7号】
裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したこと。
【8号】
破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
【9号】
不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
【10号】
過去に自己破産で免責許可決定or個人再生の給与所得者等再生で再生計画認可決定or個人再生のハードシップ免責許可を受けたことがあり、それらの過去の決定確定の日から、今回の自己破産申立ての日までに、7年が経過していないこと。
…例)Aさんは、今回の自己破産申立てをする5年前に自己破産の免責許可を受けたことがある。
【11号】
①債権者集会等で破産に関して必要な説明をしなかったこと。
②自身の所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなかったこと。
③免責について裁判所または破産管財人が行う調査に協力しなかったこと。

以上が自己破産の免責不許可事由です。自己破産をお考えの方は、これらに該当する行為をうっかりやってしまわないようにしましょう。

3 免責不許可事由があると免責許可は絶対受けられないのか?

では、上記に挙げたような事情に該当する場合、借金の免責は絶対に認めてもらえないのでしょうか。

たとえば過去7年以内に自己破産したことがある方は、7年を経過するまで絶対に再度自己破産することができないのでしょうか。

免責不許可事由がある場合は、原則として免責を許可してもらえないことになります。

しかし、絶対に免責の許可が受けられなくなるわけではありません。

破産法には、次の規定があります。

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(破産法252条2項)。

つまり、破産法252条1項各号の免責不許可事由がある場合であっても、裁判所が様々な事情を総合考慮して免責相当であると判断した場合には、裁判所の裁量によって免責を許可してもらえる場合があるのです(これを「裁量免責」といいます。)。

裁量免責が認められるかどうかは、免責不許可事由の重さ、破産者の破産手続への協力度合い、破産者の経済的更生の見込みなどを総合考慮して判断されます。

したがって、「免責不許可事由があるから自分は自己破産無理だ・・・」と諦めていただく必要はないのです。

免責不許可事由がある場合でも、裁量免責で借金の免責を認めてもらえるケースは多くあります。

借金の免責が認めてもらえるかどうかご心配な方はぜひ一度当事務所にご相談ください。

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