「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)の特例が令和3年3月31日をもって終了します。
これにより、消費者に対し商品の販売や役務の提供を行う事業者は、令和3年4月1日から消費税込みの総額で料金を表示することが義務付けられます。
総額表示義務化にあたり、当事務所の「弁護士費用」ページも総額表示に対応致しました。
「弁護士費用」のページに記載されている料金は、すべて消費税込みのものとなります。
弁護士費用についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
令和3年3月9日
北綾瀬法律事務所
弁護士 橋 優介